iDeCoの受給時には所得控除が適用されますが、受け取り方によって税金は大きく変わる可能性もあり、運用額が大きい人は注意が必要です。
一般ピーポーの僕が受給時の税金について調べてみたものの、まぁ複雑で分かりにくい。正直、全てを理解するのは僕には無理なレベルでした。
一応、最初に比べると多少は理解したつもりなので、ここでは僕なりにまとめてみたいと思います。素人目線なので、頭の良い人が書いているものより読みやすい…かもしれません。
iDeCoの給付金と受給方法
iDeCoは原則60歳まで引き出すことができませんが、場合によってはそれ以前に引き出すことも可能で、給付金には以下の種類があります。
- 老齢給付金
- 障害給付金
- 死亡一時金
- 脱退一時金
60歳以降に受け取る一般的な給付金は、「老齢給付金」にあたります。
それ以外の給付金は60歳以前に受け取れるものですが、ここでは論点が違うため説明は省きます。というか、調べてないのでよく分かりません。
老齢給付金は、「60~70歳までの希望する時期」に受給を開始することができ、以下の受給方法から選択します。
- 5~20年の間、定期的に受け取る
- 一時金(一括)で受け取る
- 上記を併用する
年金形式で受け取るか、一時金で受け取るか、金融機関によっては併用することもできます。
また、年金形式では金融機関によって年に何回に分けるかの選択肢が異なります。例えば、楽天証券は年1・2・3・4・6・12回のいずれか、イオン銀行は年1・2・4・6回のいずれかとなっています。
70歳までに手続きをしなかった場合、強制的に一時金として支払われます。
iDeCoの受給時の税金
iDeCoの給付金は所得として扱われるため、課税対象となってしまいます。この所得は受給方法によって種類が変わり、税金の計算方法も変わってくるので注意が必要です。
- 年金形式…雑所得
- 一時金…退職所得
雑所得と退職所得では、税金を計算するときに適用される控除額が違うので、結果として支払う税金が変わってくる可能性があります。
では、まず年金形式で受け取る場合の税金を見ていきます。
年金形式で受け取る場合
年金形式では雑所得となり、雑所得は他の所得と合わせた金額で課税(総合課税)されます。会社から給与などがあれば、それを合わせて税金の計算がされるということですね。
年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用され、その控除額は以下のようになっています。(表は令和2年以降のもの)
読者「?」
はい、何を見たら良いか分かりませんね。例として、60歳からiDeCoの受給を年金形式で開始し、他の収入はない場合で考えていきます。
なお、上の表は年収1,000万円以下の人が対象です。1,000万円以上になると控除額が変わりますが、ここでは掲載していません。
受給額が年間60万円以下
受給額が「年間60万円以下」の場合、この部分に注目。
計算式は(a)×(b)-(c)で、60万円×100%-60万円となり、所得はゼロ。つまり、課税されることはありません。
受給額が年間100万円
続いて「受給額が年間100万円」の場合ですが、このときも見るべき欄は同じですね。
この場合、「100万円×100%-60万円=40万円」が課税対象の所得となります。
税金の計算には、ここから「基礎控除」として所得税は48万円・住民税は43万円を差し引くことができます。つまり、所得税・住民税どちらも基礎控除を差し引くと所得はゼロとなるので、この場合も税金は発生しません。
このように計算すると、課税されるボーダーラインは所得税は「108万円」、住民税は「103万円」ということです。108万円以上の収入があると、所得税も住民税も支払う必要が出てきます。金額は微々たるものですけどね。
受給額が年間200万円
受給額が200万円だった場合は、この部分を見て計算していきます。

課税対象の所得は「200万円×75%-275,000円=1,225,000円」です。基礎控除を差し引くと、所得税の課税対象額は「745,000円」、住民税の課税対象額は「795,000円」となります。
所得税は所得に応じて税率が変わり、今回は以下の部分に該当します。

計算式は「745,000×5%(税率)-0円(控除額)=37,250円」となります。住民税は住んでいる地域で少し異なりますが、基本的に一律10%で考えておけば問題ないので、この場合は79,500円ですね。
結果、37,250円+79,500円=116,750円を税金として支払うことになります。
ただし、2037年まではこれに「復興特別所得税」も併せて徴収されますが、その金額が所得税額の2.1%だったり、所得税率に102.1%を掛けたりと書かれていることがバラバラで意味不明でした。
どちらにせよそこまで大きな額ではないので、震災復興のために少し税金が引かれるんやなって思っておけばいいでしょう。知らんけど。
以後、ややこしいので復興特別所得税は考えずに計算しておきます。
他の収入がある場合は合算して計算する
雑所得は他の所得と合わせる「総合課税」となるので、もし他に収入がある場合は、その収入と合算して税金を計算することになります。
仮に給与所得がある場合は、iDeCoの課税所得と、給与から給与所得控除などを差し引いた課税所得の合計金額に、所得税率を掛けて税金を計算します。ややこしいですねぇ。
例えば、65歳以上になって公的年金も受給するようになると、iDeCoの受給額が少なくても、合算すると課税される可能性が出てきます。同時に受給する場合、合計の受給額で先ほどの計算式に当てはめて計算します。
なお、iDeCoでは受給の度に振込手数料440円が必要になります。受給回数が多いほど負担が増えるので、その点も考慮して受け取り方は決めたほうがいいでしょう。
一時金として受け取る場合
一時金では退職所得となり、退職所得は他の収入とは分けて考える分離課税です。そのため、他に収入があっても関係なく、この分だけで税金の支払いは完結します。
一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、退職所得控除はiDeCoに加入している期間によって決まります。
- 20年目まで…年40万円
- 20年目以降…年70万円
例えば、iDeCoに30年加入していた場合、最初の20年分×40万円で800万円と、残り10年分×70万円で700万円、合わせて「1,500万円」が退職所得控除となります。
20年目まではすぐに計算できますし、20年目以降の控除額一覧を載せておきます。
加入期間 | 控除額 | 加入期間 | 控除額 |
21年 | 870万円 | 31年 | 1,570万円 |
22年 | 940万円 | 32年 | 1,640万円 |
23年 | 1,010万円 | 33年 | 1,710万円 |
24年 | 1,080万円 | 34年 | 1,780万円 |
25年 | 1,150万円 | 35年 | 1,850万円 |
26年 | 1,220万円 | 36年 | 1,920万円 |
27年 | 1,290万円 | 37年 | 1,990万円 |
28年 | 1,360万円 | 38年 | 2,060万円 |
29年 | 1,430万円 | 39年 | 2,130万円 |
30年 | 1,500万円 | 40年 | 2,200万円 |
数ヶ月の端数はすべて切り上げて計算されるので、1年と1日でも経過していれば2年として計算されます。また、会社勤めで退職金がある方の場合の加入期間は、iDeCoの加入期間か勤務年数の長いほうが適用されます。
一時金では、この退職所得控除を超えない限りは税金を支払う必要はありません。
一時金での税金は、まず課税の対象となる所得をこのように計算します。
- 課税所得=(収入-退職所得控除)×1/2
この課税所得に以下の税率(B)を掛け、控除額(C)を差し引いた金額が所得税となります。
住民税は先ほどと同様、一律10%で考えてください。
一時金1,000万円・加入期間20年の場合
では、例として一時金を1,000万円・加入期間が20年の場合に税金がどうなるかを計算してみます。
まず課税所得を求める必要があり、退職所得控除は20年×40万円で800万円です。次に、1,000万円から800万円を差し引き、1/2を掛けた金額が「100万円」。これが課税所得となります。
課税所得100万円の場合、税率は5%・控除額は0円となっています。
つまり、所得税は「100万円×5%-0円=5万円」ですね。住民税は「100万円×10%=10万円」、所得税と住民税の合計15万円が、支払うべき税金となります。
1,000万円に対して税金が15万円ですから、税金大国日本にしては良心的でしょう。
一時金2,500万円・加入期間35年の場合
続いて、一時金が2,500万円・加入期間35年のケースで考えてみます。
退職所得控除は1,850万円なので、課税所得は「(2,500万円-1,850万円)×1/2=325万円」となります。
所得税は「325万円×10%-97,500円=227,500円」、住民税は325,000円なので、合わせて552,500円が支払うべき税金ですね。
退職金が出る人は要注意
退職金が出る会社に勤めている場合、計算がさらに複雑になる可能性があります。
退職金とiDeCoを同年に受給する場合、それぞれに退職所得控除が適用されることはなく、合計した金額に退職所得控除を適用し、税金の計算をします。
仮に、会社に40年間勤め、退職金が2,000万円・iDeCoの一時金が1,000万円ある場合、合計3,000万円に対して退職所得控除(2,200万円)が適用されるということ。
しかし、受け取る時期をずらせば退職金・iDeCoどちらにも退職所得控除が適用され、税金を抑えられる可能性があります。ただ、この場合がまた複雑なんですよね。
まず、iDeCoは前年以前14年以内に他の退職金を受け取っている場合、退職所得控除が減額されてしまいます。ここの計算が算数の苦手な僕には理解するのが難しく、まとめきれません。
まぁざっくりと、iDeCoの前に退職金を受け取った場合、「15年は経過しないとiDeCoに退職所得控除が全額適用できないから気を付けろッ!」ということですね。
逆に、iDeCoを先に受け取った場合は、5年を経過すれば退職金に退職所得控除が全額適用されるようです。
つまり、65歳定年なら60歳でiDeCoを一時金として受け取れば、退職時にも退職所得控除が全額適用され、支払う税金が抑えられるということ。
退職金のある方は、以下の2点を覚えておきましょう。
- iDeCoを先に受け取ったら、退職金は5年後以降に受け取ること
- 退職金を先に受け取ったら、iDeCoは15年後以降に受け取ること
と言いながらも、実際に受け取る時期をうまく調整できるか分かりませんよね。
それぞれの金額が多くなければ、あまり気にする必要はない気もしますが、どうするのが最善かを素人が判断するのは不可能なレベルだと思います。
まとめ
はい、おはようございます。お目覚めの時間ですよ。
最後まで読んだ人はいるのでしょうか?
iDeCoの受給時の税金について、カンタンにまとめます。
そうだ!
専門家に聞こう!!
退職金がない人は自分で考えても何とかなりそうですが、退職金がある人、とくに金額が多い場合は多額の税金を取られる可能性がありるので、注意しておきたいポイントですね。
iDeCoの途中経過を報告しています。

iDeCoの出口戦略はすぐに考える必要はありません。

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